Найдено 9
Current status and challenges of the Korean Insurance law
Yang G.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2020, цитирований: 0, doi.org, Abstract
本稿では韓国における最近の保険に関連する主要法の制定・改正内容を紹介し,進行中である満期払戻型の即時年金保険紛争に関する主要争点を検討した後,その改善方向を提示した。即時年金保険紛争の主な争点は約款の解釈および説明義務の履行に関するものである。従って,保険契約者をより実効的に保護するためには分かりやすい約款作成を求める約款法を厳正に遵守するように裁判所の認識を高める必要がある。また,保険契約の締結時に相手方である顧客の理解を高めるために作成・提供される重要商品説明書の作成方法に関連してより詳細な基準を提示する必要がある。それだけでなく,2020年3月24日に制定された金融消費者保護法が導入した画期的な金融消費者保護規制に加えていくつかの制度的補完策の導入を検討する必要がある。
Korean Insurance Academy's Strategy for Sustainable Growth
Sung J., Kim H.S.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2018, цитирований: 0, doi.org, Abstract
韓国の深刻な高齢化問題は韓国保険学会の持続可能性の脅威となっている状況である。本論文では,韓国保険学会における高齢化問題を考察し,これを解消するための基本戦略および主要政策を紹介する。韓国保険学会は,①未来における保険学者の養成②研究の質的水準の向上③国際交流の拡大④保険関連学会の連携強化および産学との連携拡充などを学会の存続および発展戦略として採択し,あらゆる支援事業を実施している。また,諸外国との連携を通じて,保険関連学会との学術交流を活性化し,countryriskを分散させることを中長期戦略として設定する必要がある。これは韓国保険学会と日本保険学会が共に直面している高齢化問題の効果的な対処策になると思われる。
Korea-Japan-China’s Law Reform on the Duty of Disclosure under the Insurance Law
Park E.G.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2017, цитирований: 0, doi.org, Abstract
約10年前から世界各国では保険法の改正作業が活発に行われており,その主な目的は保険契約者を保護する法的根拠を設けることであった。特に,保険契約を締結する際,保険契約者が負う告知義務のパラダイムの変化が目立っていた。保険法の改正過程で保険者の約款に対する説明義務と違反時の効果を強化する反面,保険契約者の告知義務は緩和する方向が示されており,今や先進的な保険法の評価基準の一つとして国際的な整合性を形成した。本論文ではほぼ同じ時期に改正作業を終えた韓国と日本,中国の保険法上の告知義務に関連した最近の改正内容を国際的整合性の観点で分析を行った。東北アジアに位置する三国は,実質的に先進的保険市場を形成しており,量的に急速な成長をなしてきたので,三国の保険法は周辺諸国に及ぼす影響は少なくないだろう。研究を行った結果,韓国の告知義務は応答義務へ変更されていないので,国政的整合性に最もかけ離れていると把握できた。日本は応答義務の導入,保険媒介者による告知義務の妨害時の解除権の制限規定を定めているが,比率的保障制度に対する規定を定めていない。中国は応答義務の規定は勿論,告知義務違反の主観的事情による故意と過失による故意に分けて,保険者の責任をそれぞれ定めているので,三国の中では最も前向きの告知義務制度であると評価できる。国際的整合性とは少し差がある部分ではあるが,中国保険法の適用過程に現れた道徳的危険の可能性,故意または過失の区分上の困難,保険契約者に対する保険保護の効果に対する成果と問題点に対する分析的研究は,今後の韓国と日本の保険法改正において示唆点を得られたと思われる。
The Interpretation of Insurance Contract in Korea
Han K.J.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2016, цитирований: 0, doi.org, Abstract
本稿は,韓国において紛争が頻発している保険約款の解釈問題について,判例を中心として考察するものである。判例は,公正解釈,客観解釈,作成者不利益の原則などを保険約款の解釈原則として適用する。判例の傾向をみると,第一に,判例は公正解釈を適用する際,保険保障に対する保険契約者の合理的な期待の保護と,保険技術に基づく当事者間における合意の尊重を主に考慮する。判例は両者の間でいずれかの側に偏らず,適切なバランスを模索していると思われる。第二に,判例は平均的な顧客の理解可能性と保険団体全体の利害関係を客観解釈の主な基準にしている。判例は前者を主な基準としながら,後者で適切に補完する立場であると思われる。第三に,判例は公正解釈,客観解析などを優先的に適用して約款内容を明らかにするよう最善を尽くしても,約款内容が不明確である場合のみに作成者不利益の原則を適用する。その結果,作成者不利益の原則を適用した判決は極めて稀である。
Reforms and Future Issues on the Insurance-related Laws under Today’s Korean Situation
Kim S.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2014, цитирований: 0, doi.org, Abstract
朴槿恵(パク・クネ)政権になって以来,韓国の保険会社は大変厳しい法環境に置かれている。特に,金融機関に対する社会的責任や倫理経営への要求,憲法第119条第1項の下でいわゆる「経済民主主義」を追求する強力な社会的要求などによって,保険事業に関連する複数の法律の制定・改正が同時に行われた。伝統的に保険産業は規制産業ではあるが,最近の法律の制定や改正の流れは,保険会社に強い社会的責任や実務的な負担を強いる内容が多く含まれている。法律の制定や改正が押し寄せてくるこのような状況を保険会社がどう乗り越えていくのか今後とも注目していく必要がある。
A Study on Korea Retirement Pension System Improvement
Shin M., Lee B., Ryu K.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2014, цитирований: 0, doi.org, Abstract
本稿では,急速な人口の高化によって退職年金の老後所得保障の役割が重要視されていることを念頭において,韓国の退職年金制度の運用現状とその特徴などを概観して退職年金制度運用上の主な問題を検討した後,退職年金の役割と機能を高めるための多様な対策を検討した。韓国の場合,退職給与制度の二元化などの制度的な問題によって退職年金制度への加入率は低く,また積立金の運用が元利金保証中心に行われていることから退職年金によって実現できる実質所得代替率は世界銀行が勧めている老後所得保障の水準(30%)に届かない13%にすぎない。その結果,退職年金制度の老後保障的な役割と経済的な役割は不十分であるのが現状である。本稿では,その対策として低所得の脆弱階層に対する退職年金のメリットの強化,退職年金の転換が誘導できる制度の改善,加入者保護に向けた退職年金政策の転換,退職年金積立金の運用規制の転換,実質的な支給保証制度の導入などをあげている。
An Empirical Investigation of the Demand for Automobile Insurance in China
Chang D.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2013, цитирований: 0, doi.org, Abstract
South Korea needs to keep growing; individuals, households, businesses either private or public. It needs to grow and should seek sustainable growth based upon economic performance, taking good care of its environment. Social responsibility is the essence of sustainable growth, which is the vision of Korean economy. South Korea is facing many problems regarding sustainability: polarization, unemployment, demography and so on. Korean insurance industry must look for new development locomotives; it has to seek development based upon its core competence in risk management service with the vision of sustainable growth. As the public’s interests in risk management service are ever increasing, the integrated risk management service may be a good future market for insurance business whose main function is basically risk management.
The Revision of the Korean Insurance Contract Law
Kim S.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2009, цитирований: 0, doi.org, Abstract
2008年韓国商法(保険編)改正案は1991年改正から現在に至るまでの学説及び経済環境変化と保険取引実務等を反映し,保険総則・損害保険・人保険全般に亘る幅広い内容を含んでいる。改正案は道徳的危険防止,保険加入者保護等を主要論点とし,保険契約の最大善意契約性の明確化,保険者の約款交付・説明義務違反に対する保険契約者の取消権行使期間の延長,告知義務等と因果関係のない保険事故時に保険者の契約解約権の認定,保険詐欺の防止規定の補強を行った。損害保険分野では,重複保険・保険目的の譲渡,損害防止義務の関連規定を修正し,家族に対する保険者代位を制限した。一方,人保険では年金保険の関連規定,生命保険者と傷害保険者の免責自由,他の生命保険契約の告知義務,団体保険の要件等を整備する反面,心神薄弱者に対する生命保険加入を許容し,ひいては生命保険の受給権に対する部分的差止禁止規定を新設した。
A Study on Revitalizing Private Reverse Mortgage in Korea
Ryu S.K., Shin G.S.
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE), 2007, цитирований: 0, doi.org, Abstract
韓国政府は公的リバースモーゲージ(RM:Reverse Mortgage)制度を2007年までに導入することを決定した。したがって,本研究では最近急速な高齢化の進展により生活資金の不足によって老後生活に困っている高齢者に老後生活資金の提供のために考案されたリバースモーゲージ制度を韓国において定着させると同時に,民営リバースモーゲージ制度を活性化させるための方案を提案した。このためにまず,リバースモーゲージ制度の概念について考察し,アメリカ及び韓国のリバースモーゲージ制度の意義,商品,市場動向等を検討した。さらに韓国の公的リバースモーゲージの導入案について分析し,韓国の民営金融機関の立場から公的リバースモーゲージと共に民営リバースモーゲージを活性化させる方案を提案した。
Cobalt Бета
ru en